「時効の援用」に関するお役立ち情報
訴状が届いた場合の時効援用
1 時効援用で解決できる可能性がある
消費者金融や銀行からの借入の場合、最終取引から5年経過していれば、消滅時効の援用により債権を消滅させることができます。
時効という制度をご存じの方は多いですが、何年も払っていない債務について突然裁判所から訴状が届いてしまいあわてて相談に来られる方は少なくありません。
結論から申し上げると、訴状が届いた場合でも時効援用により解決できる可能性があります。
2 時効期間を経過していても訴訟提起されることがある
前提として、消滅時効は単に所定の期間を経過するだけでは効果が発生しません。
「援用」をすることによってはじめて時効の効果が発生します。
そのため、時効期間が経過していることを承知の上で債権者が訴訟提起をすることは法的には問題がありません。
中には弁護士が代理人となって時効期間が経過している債権の訴訟を提起してくることもあります。
実際に、債権回収会社や弁護士がついているから時効になっていないと思って諦め半分で相談に来られる方もいます。
しかし、そういった場合でも時効援用で解決できる可能性があるため諦めるのは早いです。
3 なぜ訴訟提起してくるのか
時効援用さえしてしまえば、債権は消滅しますので、訴訟提起しても請求棄却の結論となります。
であれば、なぜ訴訟を起こしてくるのかと疑問に思われる方もいるかもしれません。
しかし、債権者側にもメリット、裏を返すと債務者側にはリスクがあるため注意が必要です。
まず、時効の権利は放棄できるという点に注意が必要です。
訴状が届けば多かれ少なかれ慌てるものですが、債権者に連絡をしてしまって、支払の猶予をしてもらったり、少額の支払をしてしまったりするとそれだけで時効を放棄したことになってしまいます。
放棄した後に改めて援用することはできないため、訴状が届いたからといってすぐに債権者に連絡するのはリスキーです。
また、判決には既判力が生じることにも注意が必要です。
訴訟内で時効援用の主張をしないまま判決に至ってしまった場合、判決後の蒸し返し防止のために改めて時効にかかっているとの主張ができなくなってしまいます。
そのため、訴状が届いた場合に放置するというのは決してやってはいけません。
4 まずはご相談ください
訴状が届いたからといってそれだけで時効援用ができなくなるわけではないのですぐに諦める必要はありません。
しかし、やはり訴訟となると法律の専門家の助けが必要になる場面が多くなりますし、リスクも増えてきます。
訴状が届いた際は自分で何とかしようと動くのではなく、まずは弁護士に相談することをお勧めします。























