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弁護士による債務整理@川崎

「債務整理」に関するQ&A

借金について裁判を起こされたのですが、どのように対応すればよいでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年5月8日

1 貸金業者等から訴訟を提起された場合は放置してはいけません

借金の返済ができなくなってしまうと、貸金業者等によっては早い段階で訴訟を提起して債権回収をすることがあります。

一般的には、書面などで訴訟の予告がなされ、それでも支払わないでいると訴訟が提起されることが多いです。

訴訟が提起されると、裁判所からご自宅等に訴状という書面が届きますが、訴状を受け取ったら絶対に放置してはいけません。

何もしないでおくと判決が確定してしまい、給与などを差し押さえられてしまう可能性があるためです。

そのため、法律に従って訴訟対応を行う必要があります。

もっとも、基本的には勝訴することはできませんので、訴訟対応と並行して、債務整理も行います。

以下、訴訟対応の内容と債務整理の進め方について具体的に説明します。

2 訴訟対応の内容

訴訟が提起されると、概ね1~2か月後くらいに期日(裁判所で主張や立証等を行う日時)が設定されます。

債務者の方側としては、主張等を記載した答弁書という書類を、期日までに裁判所に提出する必要があります。

ただし、貸金業者等との間で締結した金銭消費貸借契約に基づいてお金を借り、返済期限までに返済ができていないことは事実ですので、基本的には勝訴できるということはありません。

そのため、答弁書には、支払いを拒否する旨の主張や根拠を記載するのではなく、返済条件に関する交渉の申出や、個人再生または自己破産を予定している旨を記載し、債務整理を進める意思があることを伝えます。

3 債務整理の進め方

答弁書を提出すると、判決が実務上は債務整理が進められるまで、一旦判決を保留してもらえることが多いです。

その後、貸金業者等に連絡をし、債務整理を進めます。

債務者の方の債務額と返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)とを比較し、任意整理が可能であれば貸金業者等と返済条件について交渉を行います。

貸金業者等が任意整理に応じないという方針であったり、債務額が大きくて任意整理では解決できないという場合には、個人再生または自己破産をすることになります。

判決を保留してもらえる時間にも限りがあるので、可能な限り早急に個人再生または自己破産を申立てる必要があります。

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