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弁護士による債務整理@川崎

「債務整理」に関するQ&A

債務整理をすると持ち家はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年6月24日

1 債務整理の方法によっては持ち家を失う可能性もある

結論から申し上げますと、自己破産をすると持ち家を失う可能性がありますが、それ以外の債務整理の方法を選択すれば持ち家を守ることが可能です。

住宅ローンが残っている場合であっても、任意整理または個人再生であれば、ご自宅を失わずに済む可能性があります。

以下、任意整理、個人再生、自己破産それぞれにおける、持ち家の扱いについて説明します。

2 任意整理

まず、持ち家に住宅ローンが残っておらず、かつ他の債務に関する抵当権が設定されていない場合には、通常は任意整理をしても持ち家を失うということはありません。

次に、住宅ローンが残っている場合や、ご自宅に住宅ローン以外の債務に関する抵当権が設定されている場合について説明します。

任意整理は、返済総額や分割回数などの返済条件について、各債権者と個別に直接交渉をするという手法です。

債権者が複数いる場合には、対象とする債権者を選ぶことができるという特徴があります。

そのため、住宅ローンの借入先や、持ち家の抵当権の被担保債権の債権者を任意整理の対象から外すことで、持ち家を守ることができます。

3 個人再生

個人再生においても、持ち家に住宅ローンが残っておらず、他の債務に関する抵当権も設定されていない場合には、通常、持ち家を失うことはありません。

個人再生は、原則として財産を換価処分して配当に充てることはないためです。

ただし、持ち家の価値が高い場合、再生計画認可後の返済金額が大きくなる可能性があるので注意が必要です。

持ち家に住宅ローンが残っている場合であっても、住宅ローン以外の抵当権が持ち家に設定されていない場合には、住宅資金特別条項という制度を用いることで、持ち家を残しつつ住宅ローン以外の債務を減額することができる可能性があります。

4 自己破産

自己破産をした場合、住宅ローンが残っているか否かにかかわらず、持ち家を失うことになります。

自己破産は、原則として債務者の方の財産を破産管財人が換価し、その売却金を債権者への支払いに充てる手続きであるためです。

住宅ローンが残っている場合には、住宅ローンの債権者が抵当権を実行することが可能ですが、通常は破産管財人が任意売却の交渉を行います。

どちらにしても、持ち家は残りません。

5 持ち家を残したい方はお早めにご相談ください

このように、任意整理や個人再生を選択することで、持ち家を守ることができる可能性があります。

これらの手続きは、借金の金額が大きくなりすぎてしまうと、用いることができなくなってしまうおそれがあります。

そのため、借金の返済が難しいと感じている方は、返済のための借り入れなどでさらに借金を増やしてしまう前に、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

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