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「債務整理」に関するお役立ち情報

特定調停とは

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年7月25日

1 特定調停は債務整理の方法のひとつです

特定調停は債務整理の方法のひとつであり、裁判所で行われる債務整理です。

具体的には、裁判所において調停委員を介して貸金業者等の債権者と話し合いを行います。

債務者の方の状況や、債権者の意見などを踏まえ、返済額・返済方法等の調整を行います。

特定調停の申立てをするためには、債権者へ返済が困難になってしまった経緯や、今後の返済の見込み等を記載した書面を作成し、裁判所に提出します。

以下、他の債務整理と特定調停との共通点、および違いについて説明します。

2 任意整理と特定調停の共通点および違いについて

特定調停と任意整理は、裁判所を介するか否かという違いはありますが、いずれも当事者間の話し合いで返済条件を調整します。

話し合いの結果、返済総額や返済期間(分割回数)などについて合意に至ることができたら、その内容を記した調書を作成します。

合意形成が難しい場合であっても、適当と考えられる解決案がある場合には、返済条件等について裁判所が調停に代わる決定をすることもあります。

特定調停で債権者と合意した内容や、調停に代わる決定は、債務名義と呼ばれるものになります。

債務名義がある場合、返済が滞ると、債権者側は訴訟をすることなく強制執行をすることが可能となります。

任意整理で作成する和解書は債務名義には該当しませんので、支払いが滞っても、直ちに強制執行されるということはありません。

債権者は、改めて訴訟を提起して判決を取得しなければ、債務者の給与の差押え等の強制執行をすることはできません。

3 個人再生・自己破産と特定調停の共通点および違いについて

裁判所が関与する債務整理には、特定調停のほかに個人再生や自己破産があります。

特定調停においては、調停委員を介して作成した支払計画に債権者側が合意をしない場合、または調停に代わる決定として提示された支払計画に債権者が異議申立てをした場合、支払い条件の変更に関する法的な効力は発生しません。

これに対し、個人再生や自己破産は、債権者の同意の有無にかかわらず、基本的には裁判所の決定により、返済額の減額(小規模個人再生の場合には例外あり)、または返済責任の免除がなされます。

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