川崎で『債務整理』なら【弁護士法人心 川崎法律事務所】へ

弁護士による債務整理@川崎

「債務整理」に関するお役立ち情報

借金をパチンコで返済しようとしている方はご相談ください

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年8月20日

1 ギャンブルで借金を返済しようと考えてはいけません

パチンコなどのギャンブルで勝って得た金銭で借金を返そうと考えるのは、絶対にすべきではありません。

ギャンブルは運に大きく左右される不確実な手段であり、一時的に金銭を得られることがあったとしても、最終的にはお金を失い、借金がさらに膨らんでしまうことが多いと考えられます。

また、パチンコなどのギャンブルで借金を重ねてしまうと、法的に借金を整理する際にも、不利になることがあります。

さらに、ギャンブル依存症に陥っている場合には、仮に借金に関する問題を解決したとしても、再度借金をしてしまう可能性もあります。

借金を返済することが困難な状態になってしまったら、ギャンブルをやめるとともに、債務整理を検討しましょう。

2 借金が返せない場合にはギャンブルをやめて債務整理をする

何らかの事情により借金が返せない場合、まずギャンブルをやめ、現実的な解決策をとりましょう。

弁護士が提供できる解決策として、債務整理が挙げられます。

債務整理は、法律に基づいて、借金等の債務の返済条件の変更や免除を実現する手段です。

主な方法としては、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。

任意整理は、返済金額や返済期間(分割回数)を変更することで、月々の返済負担を軽減できます。

個人再生は、裁判所を介して債務総額を大幅に減額できる可能性があり、減額後の債務を原則として3年間で分割返済する手続きです。

ギャンブルを原因とした借金であっても、基本的に任意整理と個人再生は可能です。

自己破産は、裁判所を通じて、ごく一部の例外を除く債務の返済責任を免除してもらう手続きです。

ただし、債務の形成原因がギャンブルである場合、返済責任が免除されない可能性があります。

3 特に自己破産をする場合にはギャンブルは絶対にやめる

債務整理をする前提として、ギャンブルはやめる必要があります。

特に自己破産を検討している場合、ギャンブルにお金を費やしたことは、とても大きな問題になります。

破産法においては、浪費やギャンブルによって借金を作ったことは、免責不許可事由に該当するとされているためです。

パチンコで勝って借金を返そうとする行為を続けていた場合、裁判所が免責を許可しない可能性があります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ