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債務整理で借金を減らす方法とは

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年6月2日

1 債務整理の方法によって借金の減り方は異なります

債務整理の方法は、主に任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。

借金の減額効果の大きさは、一般的には自己破産、個人再生、任意整理の順になります。

ただし、債務者の方の収支や財産状況、借金を作ってしまった理由などによって、どの方法を利用するべきかは異なります。

以下、それぞれの方法について詳しく説明します。

2 自己破産

自己破産は、債務者の方の財産を換価して債権者への支払いに充て、それでも返済し切れなかった分については基本的に返済を免れることができる手続きです。

債務者の方が保有する財産が少ない場合には、財産を換価する手続きを経ずに、返済義務が免除されることがあります(専門用語では「同時廃止」といいます)。

ただし、自己破産をするためには、収支と債務総額とを比較して支払い不能といえる状態にあることと、免責不許可事由がないこと(例えば、ギャンブルや浪費で借金を作ってしまったなど)などの要件を満たす必要があります。

なお、免責不許可事由があっても、事案によっては裁判所の裁量によって免責が許可されることもあります。

3 個人再生

個人再生は、多くのケースにおいて債務の総額を5分の1程度まで減額することができる可能性がある手続きです。

自己破産における免責不許可事由があっても利用可能です。

また、住宅ローンが残っているご自宅をお持ちの場合、一定の要件を満たしていれば、住宅ローンだけは従前とおり支払い続けることでご自宅を残し、他の債務は減額することができる制度も用意されています。

ただし、個人再生には、債務者の方が保有する財産の評価額以上の金額を返済しなければならないという原則(清算価値保証原則)が存在するため、不動産など高額な財産をお持ちの場合には、あまり債務を減らすことができないこともあります。

4 任意整理

任意整理は、各債権者と個別に交渉し、返済総額や返済回数などの返済条件を変更する方法です。

一般的には、残債務の元金と遅延損害金を、3~5年程度で分割して返済できるようになります。

自己破産や個人再生ほどの債務事態の減額効果はありませんが、多くの場合、完済するまでに発生する利息をカットすることはできます。

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