「債務整理」に関するお役立ち情報
浪費による借金を債務整理するポイント
1 債務整理の方針
借金返済に困った際に弁護士が介入して債務整理を行う場合として、①任意整理、②自己破産、③個人再生があります。
任意整理や個人再生の場合、借金をしてしまった原因が問題になることは基本的にはありませんが、破産に関しては免責不許可事由に当たる可能性がありますので注意が必要です。
2 任意整理・個人再生で気を付けるポイント
⑴ 任意整理
任意整理の場合、基本的に債務総額が減るわけではなく、返済方法を見直したうえで返済を継続していくことになります。
そうすると、生活費に加えて毎月の返済に充てる資金も捻出しなければなりません。
もし、任意整理後に支払いが滞ることになれば、債権者から一括請求を受けることになり、せっかく任意整理を行った意味がなくなってしまいます。
任意整理ですと、借金の完済までに3~5年かかることが一般的に多く、その間、支払いが滞ることがないようにしなければなりません。
そのためには、家計の管理をしっかり行い、返済資金を毎月きっちりと確保することが不可欠です。こうした家計のやりくりの中では、当然、浪費をしている余裕などないはずです。
⑵ 個人再生
任意整理と違い、債務総額も減るのが個人再生の特徴ですが、残った部分は返済を継続しなければなりません。
債務の減額あるため、手続き前と比べると毎月の返済金額が大幅に減るケースもあり、家計に余裕が出ることもあります。
ただ、個人再生は裁判所を通して行う手続きのため、家計状況について裁判所の目が入ります。
過去の浪費のことで個人再生が不認可となることは基本的にありませんが、手続中にも浪費が続いていると、再生計画の履行可能性について疑問を持たれる可能性が出てきます。
再生計画を完遂できることを裁判所に認めさせるためには浪費のない引締めた家計管理ができていることを示すことは不可欠です。
3 破産手続きで気を付けるポイント
破産法では、免責不許可事由(免責されない事柄)として、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」と規定されています。
そのため、法制度上は破産手続きをしても浪費にあたる行為があった場合には借金がそのまま残ることが原則となっています。
では、浪費で借金を膨らませてしまった場合、破産手続をしても無駄なのかというと決してそんなことはありません。
破産法には「裁量免責」という制度があり、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判官の裁量で借金を免除してもらえる制度があります。実際には浪費で借金を膨らませてしまった破産者の多くは、この「裁量免責」で救済されています。
但し、「裁量免責」を得るためには、過去の浪費の反省や現在の家計状況の改善、破産手続きに真面目に正直に取組むなどの努力も必要になります。
4 弁護士への相談はお早めに
浪費による借金であっても対応方法はあります。
その選択する方法や個別事情によってそれぞれ気を付けるべきポイントもあります。
悪気がないままに、気を付けるべきポイントを疎かにしてしまうこともあるので、早めに弁護士に相談し適切なアドバイスを受けながら債務整理を進めていくことをお勧めします。
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