「債務整理」に関するお役立ち情報
夫(妻)に借金があると発覚した場合の対応方法
1 原則として配偶者に返済責任はありません
夫(妻)に借金があるとわかったとき、自分も返済しなければならないのではないかという不安を感じるかもしれません。
しかし、お金を借りる契約(法律用語としては、金銭消費貸借契約と呼ばれます)は、基本的に借金をした本人と貸金業者等との間でのみ効果があります。
たとえ夫婦であっても、借金の返済責任は契約をした本人のみのものであり、法律上、原則として配偶者に支払い義務が及ぶことはありません。
ただし、借金の理由や使い道によっては連帯責任を負う可能性があること、および夫(妻)が債務整理をする際には協力する場面があることに注意が必要です。
2 「日常家事債務」は連帯責任を負う可能性もある
日常家事債務とは、夫婦や家族が共同生活を営むうえで必要とされる日用品の購入や、娯楽、医療、教育上の債務等のことです。
実務において問題になることは多くないと考えられますが、民法上、日常家事債務に該当するとされるものは、夫婦が連帯責任を負う可能性があります。
具体的にどのような債務が日常家事債務となるかについては、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等によって異なり、また、その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によっても異なるとされています。
生活をするのに必要な範囲での食品や日用品の購入や、一般的な進学のための子の学費の借入れなどは、日常の家事に関する債務に該当する可能性があります。
3 夫(妻)が個人再生または自己破産をする場合の協力
夫(妻)が借金の返済に行き詰まり、個人再生や自己破産をする場合には、配偶者の協力が求められることがあります。
いずれの手続きにおいても、申立ての際には過去数か月分の家計表と、収入、支出を裏付ける資料を裁判所に提出します。
配偶者が家計を管理している場合や、収入がある場合、生活費を負担している場合には、配偶者の協力が必要不可欠になります。
場合によっては、給与明細や公共料金の引き落とし履歴が印字された通帳の写しなどを提供する必要があります。
個人再生または自己破産をする場合には、配偶者に事情を説明することも、問題解決に大きな意義があると考えられます。
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