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競艇で借金が増えた場合の債務整理

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年7月17日

1 ギャンブルが原因である借金の債務整理について

競艇のかけ金を使い過ぎて生活費が足りなくなり、借金が膨らんでしまった場合でも、債務整理ができることがあります。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあり、どの方法を選ぶかによって競艇を原因とする借金の扱いが異なります。

任意整理や個人再生であれば、競艇が原因で作ってしまった借金でも問題なく利用できるケースが多いです。

一方、自己破産の場合には、原則として免責(債務の返済責任を免除すること)が認められません。

以下、詳しく説明します。

2 任意整理の場合について

任意整理は、基本的に借金の理由は問題とされません。

競艇のかけ金を用意するための借金であっても、通常であれば任意整理をすることはできます。

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、返済条件の見直しを行うという手法です。

交渉の過程において、借金の原因が問われることは少ないと考えられます。

むしろ、重視されることは、任意整理後にしっかりと返済を続けていける能力があるか否かです。

任意整理後の返済期間は、一般的には3~5年程度となるため、月々の手取り収入から生活費を控除した残額(返済原資)が、毎月の返済額以上であることが重要なポイントになります。

3 個人再生の場合

個人再生も、競艇が原因の借金を含む場合であっても、基本的に利用可能です。

個人再生は裁判所を通じて債務総額を大幅に減らせる可能性があり、減額後の債務を原則として3年(最長5年)で返済できるようにする手続きです。

債務の形成原因がギャンブルであっても、再生計画に基づく返済能力があると裁判所に認められれば、債務を減額できる可能性はあります。

ただし、債務の形成原因がギャンブルであることが、返済能力の有無の判断に影響することは考えられます。

ギャンブルを再開する可能性があるとされれば、再生計画の履行可能性に疑義が持たれ、認可されないこともあり得ます。

遅くとも弁護士に個人再生を依頼した時点でギャンブルは一切やめ、家計表を作成して収支をしっかり管理していることを示しましょう。

ギャンブル依存症の可能性がある場合には、病院などで治療を受けることも大切です。

4 自己破産の場合

自己破産においては、競艇が原因で借金を作ってしまった場合、免責が許可されない可能性があります。

破産法には、浪費やギャンブルが原因で過大な債務を負った場合、原則として免責を認めない旨が定められているためです。

ただし、反省・謝罪の意思があることや、改善策の実施状況を示すことで、裁判所の裁量によって免責が認められる場合があります。

具体的には、反省文、債権者への謝罪文、詳細な家計表、ギャンブル依存症の治療プログラムに関する資料などを提示することが考えられます。

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