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債務整理で住宅を守る方法とは

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年10月16日

1 はじめに

債務整理をする場合に住宅を含めたすべての財産を手放さないといけないと思われている方が少なくありません。

しかし、債務整理の手段によっては住宅を守ることも可能です。

2 任意整理の場合

第一に任意整理の場合であれば、住宅ローンについて任意整理を開始しなければ住宅を残せる可能性があります。

前提として、任意整理は裁判所外で行う手続きのため、任意整理する債権者を依頼人が選択することができます。

そこで、住宅ローンを任意整理の対象から外せば、住宅ローン債権者が期限の利益を喪失したとして一括請求をかけてくることも、抵当権を実行することもありません。

なお、注意点となりますが、住宅ローン債権者が有する他の債権については任意整理ができません。

また、住宅ローン債権者の系列会社の保有する債権について任意整理も困難なことがあります。

3 個人再生の場合

第二に個人再生の場合も住宅を残せる可能性があります。

個人再生を行う場合、一定の条件を満たせば住宅資金特別条項を利用することができます。

この条項を利用した場合は、再生計画において住宅ローンの支払を続け、住宅の保持を続けることができます。

その場合、住宅ローン以外の債務については圧縮した金額を支払うことになります。

任意整理と比べて住宅ローン以外の債務を圧縮できる可能性があるため効果としては強いものがありますが、住宅資金特別条項を使うには条件があるため注意が必要です。

また、住宅を残す関係で清算価値が上がる可能性があるため、履行可能性があるかも検討を要します。

4 終わりに

住宅を残せる可能性がある債務整理の手段を解説してきました。

破産手続の場合はやはり住宅を手放すことになりますが、任意整理や個人再生の場合は住宅を諦めずに済む可能性があります。

手続を利用できるかどうか、手続を最後まで履行できるかどうかなど専門的な知識が必要となる場面もあるため、弁護士とも相談しながら検討してみてください。

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