「川崎市の方」向けのお役立ち情報
高津区にお住まいで時効の援用をお考えの方へ
1 高津区の方のご相談も承ります
⑴ 当法人へのアクセス
弁護士法人心 川崎法律事務所は、川崎駅から徒歩5分の場所にあり、高津区にお住まいの方にもお越しいただきやすいかと思います。
駅近くのため電車でのお越しが可能ですし、事務所周辺にある駐車場をご利用いただけますので、お車でお越しいただくことも可能です。
⑵ 電話・テレビ電話相談について
当法人では、時効の援用に関しては電話相談にも対応しております。
また、顔が見える形の方が話しやすいという場合などは、テレビ電話をお繋ぎして相談するということも可能です。
事務所に行く時間が取りにくい方にもご相談いただきやすい環境を整えておりますので、高津区の方もお気軽にご利用ください。
2 借金における時効の援用
一定の期間権利が行使されないと、その権利が消滅するという消滅時効という制度があります。
それにより、一定期間債権者からの請求がなく支払いもしてこなかった場合は、時効の援用をすることで借金の返済をしなくてよくなる可能性があります。
どの程度の期間が経っていれば時効が完成しているのかは、契約したのはいつか、最後の支払い日からどの程度経過しているか、債権者から訴訟などを起こされたことはあるか等、様々なことを踏まえて判断する必要があります。
時効が完成している場合も、時効の援用を行って初めて返済義務がなくなります。
時効が完成しているのか、どのようにして時効の援用をすればいいのか等については、対応を誤るとかえって不利益を被る可能性もありますので、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。