「川崎市の方」向けのお役立ち情報
高津区にお住まいで自己破産をお考えの方へ
1 高津区の方が当法人にご相談いただく場合
高津区にお住まいの方ですと、川崎駅から徒歩5分の事務所がお越しいただきやすいかと思います。
JR南武線で乗り換えなく行くことができますので、お車でのお越しが難しい方にも気軽に足を運んでいただけます。
最初は電話やテレビ電話による相談から始めて、当法人に依頼するか検討するということも可能です。
相談日の日程も柔軟に調整することができますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談の受付を行っているフリーダイヤルは平日夜間や土日祝日にもつながりますし、メールフォームでもお問い合わせいただくことができます。
2 自己破産した場合の財産
「自己破産をしたら、財産をすべて手放さなければならないのではないか」と不安に感じている方もいらっしゃるかと思います。
その不安から、手続きを行うことをためらっている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、自己破産をしても、財産がすべてなくなるというわけではありません。
手続きを行った後も生活していけるよう、一定の財産を残すことができます。
具体的には、生活に必要不可欠な服や家具等の他、現金としても99万円まで手元に残すことができます。
その他、状況に応じて裁判所の許可を得た上で財産を残せるケースもありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。