「川崎市の方」向けのお役立ち情報
幸区にお住まいで個人再生をお考えの方へ
1 幸区の方にお越しいただきやすい事務所
弁護士法人心 川崎法律事務所は、川崎駅から徒歩5分の場所にあります。
幸区からでしたら、お車でのお越しの他、電車やバスなどの公共交通機関でも気軽に足を運んでいただけるかと思います。
幸区にお住まいで個人再生について弁護士をお探しの方は、どうぞ当法人にご相談ください。
すぐに事務所にお越しいただくのが難しい場合は、電話相談から行うことも可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
2 個人再生の特徴
個人再生は、裁判所が関与する手続きの一つで、債務額を減額してもらい、3年から5年にかけて分割で返済するというものです。
大きな特徴として、住宅ローンだけは手続きの対象から外し、自宅を手放さずに債務整理を行えるという点があります。
また、破産した場合と異なり、手続き中の特定の職種における資格制限を受けることもありません。
借金の返済が免除されるわけではありませんが、生活への影響を少なからず抑えることができるといえます。
もっとも、必ずしも住宅ローンを除外することができるとは限りませんし、債務額によっては個人再生を利用できない場合もあります。
手続きに関する詳細や個人再生を選択できるか等については、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。