幸区の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください。

弁護士による債務整理@川崎

「川崎市の方」向けのお役立ち情報

幸区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年7月15日

1 幸区の方にお越しいただきやすい事務所

弁護士法人心 川崎法律事務所は、川崎駅から徒歩5分の場所にあります。

幸区からでしたら、お車でのお越しの他、電車やバスなどの公共交通機関でも気軽に足を運んでいただけるかと思います。

幸区にお住まいで個人再生について弁護士をお探しの方は、どうぞ当法人にご相談ください。

すぐに事務所にお越しいただくのが難しい場合は、電話相談から行うことも可能です。

まずはお気軽にお問い合わせください。

2 個人再生の特徴

個人再生は、裁判所が関与する手続きの一つで、債務額を減額してもらい、3年から5年にかけて分割で返済するというものです。

大きな特徴として、住宅ローンだけは手続きの対象から外し、自宅を手放さずに債務整理を行えるという点があります。

また、破産した場合と異なり、手続き中の特定の職種における資格制限を受けることもありません。

借金の返済が免除されるわけではありませんが、生活への影響を少なからず抑えることができるといえます。

もっとも、必ずしも住宅ローンを除外することができるとは限りませんし、債務額によっては個人再生を利用できない場合もあります。

手続きに関する詳細や個人再生を選択できるか等については、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

3 原則無料で弁護士にご相談いただけます

借金の問題はそのままにしていても好転することはほとんどありません。

返済が困難になった場合は、早めに弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスを受けることをおすすめします。

当法人では、借金の問題に関するご相談を原則無料で承っております。

個人再生についても費用面を気にせず弁護士に相談することができますので、お気軽にご利用ください。

ご依頼後の費用に関しても、ご相談の段階でしっかりご説明いたします。

借金の問題解決を得意とする弁護士が対応いたしますので、安心して当法人にご相談ください。

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