幸区の方で『消滅時効の援用』をお考えの際はご相談ください。

弁護士による債務整理@川崎

「川崎市の方」向けのお役立ち情報

幸区にお住まいで時効の援用をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年7月16日

1 幸区から当法人へのアクセス

幸区にお住まいの方は、電車でのアクセスも良好な川崎の事務所にご相談ください。

こちらの事務所は川崎駅から徒歩5分となっており、幸区からもJR南武線で気軽にお越しいただけるかと思います。

事務所の周辺にある駐車場をご利用いただけますので、車でのお越しを検討されている方もご安心ください。

ご希望の場合は電話やテレビ電話で弁護士と相談するということも可能です。

時効の援用について弁護士に相談したいとお考えの方は、どうぞ当法人にお問い合わせください。

2 時効の援用の注意点

ずっと返済せず債権者からも特に督促の連絡がきていなかった借金については、時効の援用をすることで返済義務がなくなる可能性があります。

最近になって債権者から督促等が来たことから時効の援用ができないかと考えている方もいらっしゃるかと思いますが、誤った対応をしてしまうと時効の援用が認められないおそれがありますので注意が必要です。

例えば、債権者からの連絡を受けて返済方法などについて話をすると、債務の承認とみなされ、時効の援用ができなくなることがあります。

そのようなことを避けるためにも、債権者から連絡があった場合は、まず弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

3 借金の問題を得意とする弁護士が対応

当法人では、借金の問題を得意とする弁護士が時効の援用に関するご相談に対応いたします。

ご自身では時効が完成していると思っていても、実は時効が更新されていて、まだ完成していないということも考えられます。

時効が完成していない場合、債権者から借金の返済を求めて裁判を起こされる可能性もあります。

これまでの経緯などをお伺いし、時効の援用ができそうかどうかを判断し、適切な対応方法についてご説明いたします。

原則無料でご相談いただけますので、時効の援用をお考えの方はお気軽にご連絡ください。

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