個人再生のご相談をお考えの方へ
1 月々の返済にお悩みの方は個人再生をご検討ください
個人再生とは、裁判所を通した手続きを行い、返済額の圧縮や長期での分割返済ができるようにしていく手続きです。
借金がなくなるわけではなく、今後も返済を行っていく必要はあるものの、大幅な負担の軽減が見込めるほか、住宅ローンを払っている途中の自宅があっても手放さずにすむ可能性があります。
当法人では、個人再生など、借金についてのご相談には原則として相談料無料で対応しておりますので、川崎にお住まいの方もまずはご相談ください。
2 なぜ個人再生で自宅を手放さずにすむ可能性があるのか
通常の場合、裁判所を通して借金への対応を行おうと思うと、全ての債権者を対象にする必要があります。
手続き中、債権者に対する支払いは禁止されるため、住宅ローンについても支払いができなくなり、基本的には自宅が競売にかけられてしまうことになります。
個人再生の場合、いくつかの要件を満たせば、住宅資金特別条項というものを使い、手続き中においても住宅ローンの支払いを続けることができます。
約束どおりの支払いを続ければ自宅が競売にかけられることはないため、ご自宅を手放さずにすみます。
3 当法人の弁護士が検討いたします
住宅資金特別条項を利用できる見込みがあるかどうかは、専門知識を用いて適切に判断する必要があります。
また、個人再生を行うことによってどのような返済になるのかについても適切に判断し、お客様にとって本当に最善の対応となるのかということも検討する必要があります。
当法人には、個人再生など、様々な債務整理の手続きを集中的に取り扱い、多数の実績がある弁護士がいます。
お客様の現在の状況やご要望を丁寧にお伺いし、知識やこれまでの経験から、より良い結果となるようにご提案をさせていただきますので、まずはご相談ください。
ご質問にもしっかりとお答えいたしますので、何かあればどうぞお気軽にお話しいただければと思います。