「個人再生」に関するQ&A
個人再生の履行テストとはどんなものですか?
1 個人再生における履行テスト
個人再生の申立てがなされた後、履行テストというものが行われます。
これは、弁護士の預り金口座に毎月一定の金額(個人再生が認可された場合に月々支払っていく金額)を入金しながら、日々の生活も問題なく回すことができるかどうかをチェックするものです。
その際、給与明細などの収入が分かる資料、家計の収入・支出の状況、預かり金口座の入金履歴等の資料を提出する必要があります。
2 履行テストの目的
履行テストがなぜ行われるのかは、個人再生がどのような制度であるかに関係しています。
破産の場合、手続きが終了し破産が認められたら、借金の支払義務が消滅するので、手続き後の支払い能力について確認する必要はありません。
他方で、個人再生は、裁判所の手続きによって借金の金額を減額してもらう手続きであり、その後も返済する必要があります。
ちなみに、減額される金額は、個人再生のうち小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらであるかにより異なります。
小規模個人再生の場合、次の①~③のうち、最も高い金額まで借金が減額されます。
①100万円
②借金の金額の5分の1(なお、借金の額が1500万円を超え3000万円未満の場合は300万円、30000万円~5000万円の場合は借金の金額の10分の1)
③再生をする方の全財産に相当する金額(清算価値)
給与所得者等再生の場合、この①~③に、④可処分所得(収入から最低限の生活費を差し引いた残りの金額)の2年分を加えた4つの金額のうち最も高い金額まで借金が減額されます。
こうして減額された借金を、原則として3年間、特別な事情がある場合は最長5年間かけて返済していくこととなります。
このように、個人再生では手続きが終了した後に、減額された借金の分割弁済が必要になりますし、法律の建前上は、分割弁済を完了して初めて減額された部分の借金の支払義務が免除されます。
こうした理由から、裁判所は、個人再生をする方が分割弁済を続けることが可能かどうかという点を非常に重要視します。
履行テストは、これを確かめるために行われるのです。
3 履行テスト中に入金が滞った場合
履行テストの途中で弁護士の預かり金口座への入金が滞ってしまうと、分割返済を続ける能力がないのではないかという疑問を持たれてしまい、個人再生が認められない可能性もあります。
したがって、個人再生を申し立てた後も気を抜くべきではなく、収入・支出の管理はしっかりと行うようにする必要があります。
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