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弁護士による債務整理@川崎

「個人再生」に関するQ&A

個人再生の履行テストとはどんなものですか?

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年6月19日

1 個人再生とは

個人再生とは、裁判所の手続きによって借金の金額を減額してもらう手続きのことをいいます。

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの種類があります。

小規模個人再生の場合、次の①~③のうち、最も高い金額まで借金が減額されます。

①100万円

②借金の金額の5分の1(なお、借金の額が1500万円を超え3000万円未満の場合は300万円、30000万円~5000万円の場合は借金の金額の10分の1)

③再生をする方の全財産に相当する金額(清算価値)

給与所得者等再生の場合、この①~③に、④可処分所得(収入から最低限の生活費を差し引いた残りの金額)の2年分を加えた4つの金額のうち最も高い金額まで借金が減額されます。

個人再生では、減額された借金を原則として3年間で返済することになります。

特別な事情がある場合、この期間は最長5年まで延ばすことができます。

2 個人再生における履行テスト

自己破産の場合、手続きが終了し、破産が認められたら、借金の支払義務が消滅するので、手続き後の支払い能力について確認する必要はありません。

他方で、個人再生では、手続きが終了した後に、減額された借金の分割弁済が必要になりますし、法律の建前上は、分割弁済を完了して初めて減額された部分の借金の支払義務が免除されることから、裁判所は、個人再生をする方が分割弁済を続けることが可能かどうかという点を非常に重要視します。

そのため、個人再生の申立てがなされた後、弁護士の預り金口座に毎月一定の金額(個人再生が認可された場合に月々支払っていく金額)を入金しながら、日々の生活も問題なく回すことができるかどうかをチェックする、履行テストが行われます。

その際、給与明細などの収入が分かる資料、家計の収入・支出の状況、預かり金口座の入金履歴等の資料を提出する必要があります。

3 履行テスト中に入金が滞った場合

履行テストの途中で弁護士の預かり金口座への入金が滞ってしまうと、分割返済を続ける能力がないのではないかという疑問を持たれてしまい、個人再生が認められない可能性もあります。

したがって、個人再生を申し立てた後も気を抜くべきではなく、収入・支出の管理はしっかりと行うようにする必要があります。

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