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弁護士による債務整理@川崎

「任意整理」に関するQ&A

任意整理をすると財産は没収されますか?

  • 文責:弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2026年1月26日

1 任意整理・自己破産・個人再生

任意整理とは、貸金業者との間に弁護士が介入して、その返済プランを立て直す、というものになります。

債務整理には任意整理以外にも自己破産と個人再生という手続きがありますが、これらは任意整理とは異なり裁判所を通す手続きであり、債権者は一律にその対象としなければならないため、ご自宅や自動車などローンを組んでいる業者にも介入をせざるを得ません。

個人再生をとれば、ご自宅を残すことができる手続きもありますし、一部その他の資産を残せる可能性もありますが、自己破産を選択してしまうと、一定以上の財産は、原則強制的に回収されてしまうことになります。

2 任意整理のメリット

任意整理では、自己破産や個人再生とは異なり、介入する業者を選択することができるため、ご自宅や自動車などローンを組んでいる業者を除いて手続きを行えば、財産を強制的に引き揚げられてしまうという事態は回避することができます。

よって、任意整理においては介入する業者をきちんと選べば、財産の没収はされないという回答になるかと思います。

3 任意整理のデメリット

一方で、任意整理においては将来利息のカットと分割交渉がメインとなるため、自己破産や個人再生のように借金をゼロに、または大きく減額できるものではありません。

よって、任意整理を選択するためには、そのための原資があることが大前提になります。

しかも、財産の引き揚げを回避するためには、その財産のローン等には介入しないということになります。

よって当該債務については従前どおりの支払いをし続ける必要もありますので、この点は注意が必要です。

4 十分に検討する必要性

上記のとおり、任意整理を選択し、介入する業者をきちんと選べば財産の没収を回避することができまる可能性が高まります。

しかし、そのためには十分な原資が必要になるため、慎重な検討が必要になります。

自己破産や個人再生という手続きの比較も必要になるため、早急に弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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