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弁護士による債務整理@川崎

「任意整理」に関するQ&A

警備員をしているのですが、任意整理できますか?

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年6月6日

1 警備員の方であっても任意整理は可能です

任意整理をしたこと自体が警備員の方のお仕事に影響を与えることはありません。

法律上、自己破産をすると復権するまでの間は警備員の仕事に就けないことになりますが、任意整理においてはそのような制限はありません。

任意整理は、あくまでも債務者の方と貸金業者等との間における個別交渉によって実現するためです。

また、任意整理をすると信用情報に事故情報が登録されますが、警備員のお仕事をされるうえでは通常影響はありません。

以下、任意整理の流れと、任意整理と信用情報との関係について説明します。

2 任意整理の流れ

任意整理を弁護士に依頼すると、まず弁護士から貸金業者等に対して受任通知を送付します。

貸金業者等は受任通知を受け取ると、本人に対する取立てを停止することになります。

多くの場合、並行して弁護士費用の積立てを行います。

弁護士費用の積立てが完了したら、弁護士が貸金業者等に対して、返済条件に関する交渉を開始します。

多くの場合、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を36~60か月で分割して返済できるように交渉を行います。

返済条件について、お互いが合意できたら和解書を作成し、任意整理は終了します。

3 任意整理と信用情報との関係

任意整理をすると、信用情報機関が管理している信用情報に事故情報が登録されます。

事故情報は、任意整理をした後、完済してから5年間程度は残るとされています。

信用情報は、新たな借入れや、クレジットカードの作成の申込みをした際、貸金業者やクレジットカード会社が審査のために参照をします。

信用情報に事故情報が登録されていることが確認された場合、審査が通らない可能性が高くなる関係にあります。

もっとも、信用情報は上述のような限られた場面において、参照されるものです。

警備員のお仕事をされるうえでは、勤務先が信用情報を参照することは通常ありません。

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