「任意整理」に関するQ&A
任意整理は借金額がいくらからできますか?
1 基本的には借金額が低くても任意整理はできます
結論から申し上げますと、任意整理ができる借金の金額の下限はありません。
ただし、貸金業者等は、任意整理の際の返済条件において、月々の最低返済額を定めている場合があります。
そのため、残債務額が少額で、かつ、まだ滞納がなく一括請求がなされていないという場合には、任意整理をしても負担軽減効果が望めないということもあります。
以下、残債務が少額である場合の任意整理について、例を用いて説明します。
2 残債務が少額である場合の任意整理
⑴ 任意整理の流れ
まず、任意整理の流れについて概要を説明します。
任意整理は、一般的には、残債務の元金と和解日までの遅延損害金の合計額を3~5年程度で分割して返済できるようにする手法です。
債権者である貸金業者等と直接交渉を行いますので、お互いが合意できるのであれば、かなり柔軟な条件で和解をすることも可能となります。
以下、残債務の金額が9万円である場合を例に、2つのケースに分けて任意整理の内容を説明します。
⑵ すでに一括請求がなされている場合
この場合、9万円を分割して返済するための交渉を行うことになります。
仮に60分割で返済をすることを考えた場合、月々の返済額は1500円となります。
もしこの返済条件で貸金業者等側が合意するという場合には、和解書を取り交わして終了となります。
実際には振込手数料の負担などから現実的ではないかもしれません。
貸金業者等が、月々の最低返済額を5000円と定めていた場合には、18分割(9万円÷5000円=18)で返済するという内容で和解書を取り交わすことになります。
⑶ まだ滞納していない場合
残債務が9万円で、任意整理前の月々の返済額が1万円であるという場合には、任意整理を検討する価値があります。
貸金業者等が、月々の最低返済額を5000円と定めていたとしても、任意整理をすることで、月々の返済額を1万円から5000円に低減することができる可能性があるためです。
一方、任意整理前の月々の返済額が4000円であり、貸金業者等が定める最低返済額が5000円であった場合には、任意整理をしても月々の返済額を下げることはできません。
任意整理をした後で返済ができなくなった場合、どうしたらいいですか? 時効の完成猶予とはなんですか?