「任意整理」に関するQ&A
任意整理をした後で返済ができなくなった場合、どうしたらいいですか?
1 もう一度債務整理を行うことをご検討ください
任意整理をした後も返済は続きますので、その後の収入や支出の変化などによって、和解の内容に従った返済ができなくなってしまうということもあり得ます。
滞納状態を放置し続けてしまうと、訴訟提起などをされ、最終的には強制執行により財産を差し押さえられてしまう可能性があります。
したがって、任意整理後に返済ができなくなったら、早急にもう一度債務整理を行うことを検討する必要があります。
以下、任意整理後に返済できなくなった場合のリスクと、もう一度債務整理を行う場合について詳しく説明します。
2 任意整理後に返済できなくなった場合のリスク
任意整理をすると、債務者の方に有利な返済条件に変更をすることができます。
多くの場合、残債務の元金、経過利息、遅延損害金の合計額を、36~60か月程度で分割返済する旨の和解をし、その条件に従って改めて支払いをしていくことになります。
和解の際に作成される和解書には、一定期間または一定金額返済が滞ると残債務を一括で返済することになる旨の条項(期限の利益喪失条項)が記載されるのが一般的です。
任意整理後に返済を滞納し、期限の利益を喪失すると、貸金業者等から訴訟を提起されることがあります。
基本的に、この訴訟に勝訴することは難しいです。
しかし、だからといって対応をしないでいたとしても、判決が確定し、最終的には強制執行が行われることになります。
訴訟を起こされた際は早急に対策を考える必要がありますので、お早めに弁護士へご相談ください。
3 もう一度債務整理を行う場合の対応
任意整理後に返済ができなくなった場合、もう一度債務整理を行う必要があります。
誤解される方も少なくないのですが、任意整理後の債務整理は禁止されているわけではありません。
もっとも、この場合、再度任意整理をしたい旨の提案をしても、貸金業者等が応じるとは限らないため、注意が必要です。
また、病気や事故によって就業が困難になったなど、大幅に収入が減り、かつ収入が回復する見込みが立ちにくい事情がある場合には、再度の任意整理での問題解決は困難といえます。
任意整理での解決ができない場合には、債務総額を大幅に減額できる可能性がある個人再生か、一部の例外を除く債務の返済責任を免れることができる自己破産を選択するというように、他の方法を視野に入れる必要が生じてきます。
警備員をしているのですが、任意整理できますか? 任意整理は借金額がいくらからできますか?