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弁護士による債務整理@川崎

「任意整理」に関するQ&A

任意整理をすると貯金はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年8月25日

1 原則として任意整理は貯金に影響を及ぼしません

任意整理を行っても、債務者の方の貯金を直接差し押さえられることや、強制的に支払い充てられるということはありません。

任意整理は、貸金業者等と直接交渉をして返済条件を見直す手法であり、自己破産のように裁判所(破産管財人)による財産の処分が伴うものではないためです。

貯金は個人の資産として保有したまま、任意整理の交渉を進めることはできます。

ただし、任意整理の対象が銀行のカードローンである場合、任意整理をすると、その銀行の口座にある預貯金が回収されることがあります(相殺されることになります)。

また、多くの場合、任意整理をせざるを得ない状況の方は、貯金があまりない状況におかれていると考えられますが、ある程度まとまった金額の貯金がある場合には、頭金にすることで有利な交渉を進められる可能性もあります。

なお、残債務額を超える貯金がある場合には、基本的に債務整理をする必要はないため、しっかりと返済をしましょう。

2 任意整理の流れ

任意整理を弁護士に依頼すると、まず債権者に対して受任通知という書類が送付されます。

債権者は受任通知を受け取ると、債務者の方への請求を停止します。

並行して、提案する返済条件の検討を行います。

続いて、債権者と返済条件についての交渉を行います。

お互いが合意できて和解が成立したら、返済条件等を記した和解書を作成します。

その後、和解書の内容に従って、改めて返済をしていきます。

この過程において、貯金に直接的な影響が生じることはありません。

3 貯金を弁護士費用や頭金に充てることもある

任意整理を行う際には、弁護士費用がかかります。

この費用は、任意整理後の返済のシミュレーションを兼ねて毎月積み立てて支払う(実質的な分割払い)ことが多いですが、貯金がある場合には一括して支払った方がよいといえます。

積立てに時間を要すると、遅延損害金が増えていくことに加え、これまでの返済状況等によっては債権者が訴訟を提起する可能性があるためです。

また、返済条件に関する交渉の際に、ある程度まとまった金額を頭金として支払える旨を提案することで、有利な条件で和解できる可能性もあります。

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