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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理ができないケースと対応方法

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年6月17日

1 任意整理ができないケースについて

任意整理は、貸金業者等と個別に交渉をして、返済条件を変更することで返済負担の軽減を図るという手法です。

多くの場合、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年間程度で分割して返済できるようになります。

任意整理手続きにより条件が合意できた後に返済を続けていく必要がありますので、返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)が、任意整理後の想定返済額を上回らないと、任意整理はできません。

経済情勢の変化や、債務者の方の返済状況によっては、貸金業者等は少ない分割回数でしか和解に応じないこともあります。

例えば、借入れをしてから任意整理をするまでの期間が短い場合、借入れてから一度も返済せずに任意整理をするという場合が挙げられます。

分割回数が少ないと、月々の返済額が下がらないため、返済原資次第では任意整理ができないことになります。

任意整理ができない場合、個人再生か自己破産を検討することになります。

以下、個人再生と自己破産の概要を説明します。

2 個人再生の概要

個人再生は、裁判所を介した債務整理の手法であり、債務総額を大幅に減らすことができる可能性のある手続きです。

具体的には、法律で定められた最低返済額、または保有している財産の評価額(清算価値)のいずれか高い方の金額を返済することになります。

すべての債権者を対象とした手続きですが、住宅ローンがある場合、住宅ローンだけは従前とおり支払い、他の債務は減額することで自宅に設定された抵当権の実行を回避できる制度(住宅資金特別条項)も設けられています。

再生計画認可後は、再生計画に従い減額後の債務を原則として3年間で分割返済することになります。

3 自己破産の概要

自己破産も個人再生と同じく、裁判所を通じた債務整理の手法です。

裁判所によって免責が許可されることで、一部の例外を除き、債務の弁済責任を免れることができます。

ただし、免責不許可事由が存在して免責が許可されないと、債務の弁済責任を免れられないこともあります。

例えば、借金を作ってしまった理由がギャンブルや浪費である場合が挙げられます(ただし、免責が許可される場合も多いです)。

一定の評価額を超える財産を保有している場合、破産手続きによって換価されます。

持ち家がある場合には原則として売却されますので、転居先を手配する必要があります。

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