時効の援用のご相談をお考えの方へ

1 借金の時効は弁護士に相談
長年返済しておらず、存在も忘れていたような借金について突然裁判所を通した連絡や支払督促といったものがきて、驚かれている方もいらっしゃるかと思います。
そうした借金の中には、時効の援用によって返済義務がなくなるものもあります。
まずは時効の援用が認められうるかどうかを確認する必要がありますので、借金問題を得意とする弁護士までご相談ください。
当法人では、時効の援用を含め、借金に関するご相談を原則相談料無料で承っています。
川崎の方向けに、時効の援用に関する専用サイトもご用意しておりますので、こちらもご覧になり、お気軽にご連絡ください。
2 時効の援用は対応に注意
時効の援用をしたいと思っていても、相手から連絡が来た際に、時効の利益の放棄や喪失をしたとみなされるような言動をとり、時効の進行がリセットされてしまう方がいらっしゃいます。
ご自分だけで相手に対応しようとすることは、そうしたリスクがつきまとう行為ですので、相手から連絡がきた場合には、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士にご相談いただければアドバイスをさせていただけますし、ご依頼いただいた後は、受任通知の送付によって基本的には窓口が弁護士の方に移るため、お客様の方で対応を間違えてしまう心配がなくなります。
3 まずはお問い合わせください
当法人にお問い合わせいただく際には、フリーダイヤルか、もしくはメールフォームからご連絡ください。
受付スタッフが、借金問題を得意とする弁護士との間で相談日の調整を行います。
ご都合の悪い曜日や時間などがありましたら、お伝えいただければ、できるだけ柔軟に調整させていただきますので、ご安心ください。
時効の援用を弁護士に相談する際のポイント
1 はじめに

時効の援用を弁護士に相談したいが、どういったことを聞かれるのか分からない、どこがポイントになるのか分からないという方がいらっしゃるかもしれません。
特に債権者から通知が来てしまったような場合はあまり気負わずに弁護士事務所に相談していただくのがいいと思いますが、相談の際にポイントになる点についてまとめてみます。
2 債権者の特定
債権者から通知が困っているといったご事情の方には当然のことかと思うかもしれませんが、まずはどこの債権者かという点は重要です。
中には滞納してから5年以上経過しているため時効を援用したいが、当時の資料を破棄してしまって債権者が分からないという方がたまにいらっしゃいます。
時効の援用は通知書(内容証明)によるのが通常のため、どこの債権者かが分からないと動きようがありません。
債権者が分からなければ、まずは信用情報を取り寄せてみることをおすすめします(ただし、債権譲渡がなされていると表示されていないおそれがあります)。
3 返済がストップした時期
最終取引日から5年(または10年)経過していれば時効援用の可能性が出てきます。
そのため、最終取引日、通常は最後の返済日が重要になってきます。
もっとも、債権者からの催告書に書いてあれば分かりますが、そうでないこともあります。
そして、はっきりと時期を覚えていない方も少なくありませんし、5年以上前のこととなるとおかしな話ではありません。
そういった場合は、返済がストップしたきっかけや理由を思い出していただくのが良いかと思います。
例えば職を失った時期、一時的に収入が落ち込んだ時期、病気にかかってしまった時期、災害のあったタイミングなど転機となる出来事があれば、それを基準に思い出していただくと比較的スムーズかと思います。
4 裁判所から書面が届いているか
訴訟を提起された場合は時効の期間が更新されてしまいます。
そのため、訴状(や支払督促)が届いていないかも確認していただく必要のあるポイントです。
もっとも、訴訟が提起されているか把握できていない方もいらっしゃいます。
特に住所を転々とされている方や、住民票を移していない方は注意が必要です。
5 最後に
最初に述べた通り、そこまで気負わずにまずは相談から始めていただくのがよろしいかと思います。
債権者から催告書が届いている場合でも、意外と情報量が少ないことがあるため、弁護士に見てもらいながら、リスクも考慮して対応を決定するのが良いかと思います。

























