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弁護士による債務整理@川崎

自己破産のご相談をお考えの方へ

1 川崎の方の自己破産のご相談

当法人の事務所は、川崎駅から5分、京急川崎駅から2分の場所にあります。

駐車場も周辺にあり、川崎にお住まいの方、お勤めの方にご利用いただきやすい事務所です。

当法人ではご相談の日程調整もできるだけ柔軟にしておりますので、お仕事の帰りやお休みの日など、空いた時間でのご相談もしていただきやすいのではないでしょうか。

最初はお電話でご相談いただくことも可能です。

まずは、一度フリーダイヤルもしくはメールフォームからお問い合わせください。

借金のご相談は原則として相談料無料です。

2 自己破産で借金のお悩みをなくす

借金の問題を解決するための強力な方法として、裁判所に申し立てて行う自己破産というものがあります。

これを行うと、基本的には借金の返済義務をなくしてもらうことができます。

自己破産については、財産の処分や資格制限など、デメリットを心配される方もいらっしゃいますが、財産についてはあらゆる財産が処分されるわけではなく生活に必要なものは残りますし、今後得た収入は基本的に対象外ですので、過剰に恐れるようなものではありません。

また、資格制限も、行われるのは一部の資格ですし、免責されればなくなる一時的な制限ですので、人によっては制限が関係ない、あるいはそこまで痛手にならないということもあります。

自己破産をするかどうかを決めるためには、まずは弁護士から、ご自身の場合にはどのような影響があるかを聞き、不安なことについては確認しておくことが大切です。

3 当法人の弁護士までお気軽にご相談ください

当法人には、これまで多数の借金問題を解決してきている弁護士がいます。

自己破産についても得意としておりますので、お悩みのこと、ご不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

  • 電話相談にも対応

    ご自宅から弁護士へご相談いただくことが可能です。

  • お客様の満足のために

    自己破産等に注力する弁護士がおり、日々知識と経験を積んでおります。

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当法人の弁護士はお客様のお気持ちに寄り添いつつ、お悩みを解決することを第一に考えております。自己破産することを責められるなどはありませんので、ご安心ください。

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当事務所へは、川崎駅から徒歩5分、京急川崎駅から徒歩2分でアクセスできます。川崎の方はお気軽に当事務所へご相談ください。

自己破産の手続きにかかる期間

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年12月1日

1 手続きにかかる期間

破産手続きにかかる期間は、案件によって大きく異なります。

ここでは、裁判所が関わる前である「弁護士に委任してから申立まで」と裁判所が主導していくことになる「申立から終結まで」に分けておおよその目安を説明していきます。

2 弁護士に委任してから申立まで

半年から、遅くとも1年程度が目安になりますが、ケースバイケースになります。

弁護士に破産手続きを依頼しますと、弁護士は各債権者へ受任通知を発送します。

銀行や消費者金融等の金融機関は弁護士の介入通知を受領すると直接の連絡が禁止されますので、督促に悩まされることがなくなり、生活環境が安定します。

生活環境を安定させたところで、破産手続きに向けた本格的な動きに入ることになります。

破産手続きに向けた本格的な動きとは、大きく分けると裁判所へ提出する申立書の作成と破産手続きに必要な費用の準備となります。

弁護士への委任後、申立までにかかる時間を大きく左右するのが申立書の作成になります。

申立書を作成する場合、材料となる資料収集が必要となります。

必要となる資料は資産に関するものが中心となりますので、財産をお持ちの方ほど必然的に集めなければいけない資料が増え、資料収集に時間がかかることになります。

特に、会社の破産手続きですと、相当な資料収集が必要となる場合もあり、その分時間を要することもあります。

3 申立から終結まで

破産申立書を裁判所に提出すると、そこから先は裁判所がスケジュール管理をすることになります。

⑴ 申立から開始決定まで

概ね1~2か月程度かかります。

この間、裁判所は申立書のチェックを行います。

不足書類がある場合、追加書類が必要と判断した場合、あるいは追加の事情説明を求めてくることがあります。

申立書の内容、宿題の分量あるいは裁判所の忙しさによって、どの程度の期間がかかるか変わってきます。

そして、裁判所からの宿題を無事こなしますと、裁判所は破産手続の開始決定を出します。

⑵ 開始決定から終結まで

① 同時廃止手続きの場合

開始決定から概ね2~3か月程度かかります。

同時廃止手続きの場合、開始決定と同時に廃止決定(「狭義の破産」手続きの打切り)が出されます。

あとは、免責に関する債権者からの意見聴取期間が2ヶ月程度設けられることになります。

債権者からの意見の有無、意見が出てくればその内容を裁判所が審査し、それを踏まえて免責の可否の判断をすることになります。

② 少額管財手続きの場合

開始決定から概ね3か月前後かかります。

少額管財手続きの場合,裁判所から選任された破産管財人が破産者の資産調査や免責調査をすることになります。

破産手続きでは、破産者の財産を換価・配当することが主要目的の1つになっています。

そのため、めぼしい財産がない場合には、財産調査は大掛かりなものとはなりにくくなりますが、不動産を所有している場合や回収が難航する貸付金がある場合等ですと、換価・配当に時間がかかり手続きが長期化することもあります。

また、会社の破産手続きの場合も、会社の資産や在庫品の処理に相当な時間を要することもありますので、手続きが長期化することもあります(開始決定から1年以上かかることもあります。)。

平日夜間・土日祝日のご相談

事前の日程調整により、平日の夜や土日祝日にも自己破産についてご相談いただくことができます。相談する時間がないと諦めてしまう前に、一度お問い合わせください。

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自己破産のご依頼への取組み

スピーディーな解決を目指して

借金に悩み自己破産をお考えの方には、早くこの状況から抜け出したいという方もいらっしゃるかと思います。

そのような思いにお応えするため、当法人では迅速に手続きを進めることを心がけております。

自己破産を裁判所に申し立てるにあたって、膨大な書類を集めたり作成したりする必要があるのですが、弁護士の知識や取扱経験が不足していると、調べながらの対応となったり書類に不備が見られたりと、手続きの開始を遅らせることになってしまいます。

収集するタイミングなどのコツがありますので、自己破産を得意としている弁護士に任せるのが安心です。

当法人では、弁護士に担当分野を割り振っており、自己破産を担当する弁護士は借金の問題解決を集中的に行っている者ですので、安心してお任せいただけます。

これまでの経験やノウハウを活用し、スピーディーな書類準備や申立てを行います。

難易度の高い案件にも対応

裁判所に申し立てた後に新たな債権者が判明したり破産管財人が選任されたり、免責不許可事由があるといったケースは、より手続きが複雑となり、難易度が上がります。

このように適切な対応を導くのが難しい案件だったとしても、当法人では借金の問題解決を行っている弁護士同士で情報交換を定期的に行っていますし、他の弁護士へすぐに相談できる環境を整えていますので、法人全体のノウハウを結集して、解決を目指すことが可能です。

借金の原因がギャンブルなどのため、免責が認められないかもしれないなどという場合でも、まずは当法人へご相談ください。

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