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「自己破産」に関するお役立ち情報

オーバーローン不動産がある場合の自己破産

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年6月26日

1 オーバーローン不動産があっても自己破産は可能

例えば、住宅ローンを組んでご自宅を購入したものの、まだかなりローンが残っている状態で自己破産をせざるを得なくなるということもあります。

不動産の価格動向にもよりますが、自己破産をする際の不動産の価格は、購入した時の金額よりも低くなることが多いため、ローンが多く残っている場合にはオーバーローンになることも多いといえます。

そして、オーバーローン不動産を持っていても、自己破産をすることは可能です。

不動産がオーバーローンの場合でも、そうでない場合でも、結果としては自己破産をすることで不動産を失うことになりますが、オーバーローン不動産の場合、その度合いによっては、破産手続き上通常の不動産とは異なる扱いがなされることがあります。

以下、ケース別に説明します。

2 ローン残高が不動産の価値を大きく上回っている場合

一般的には、不動産をお持ちの方が自己破産をすると、管財事件となって破産管財人が不動産を換価します。

管財事件となった場合、20万円程度の予納金を支払う必要があります。

しかし、ローン残高が不動産の価値を大きく上回っている場合、他に価値のある財産がなく、かつ免責不許可事由もないような場合には、裁判所の判断で同時廃止事件となることがあります。

通常、オーバーローン不動産にはローンを担保とする抵当権が設定されています。

ローンの返済ができなくなった場合に抵当権が実行されます。

オーバーローンであれば、不動産の売却金は抵当権の設定者がすべて取得することになるので、破産手続きにおいて他の債権者に売却金が支払われることはありません。

そのため、オーバーローン不動産があったとしても、事実上価値のない財産として扱われ、同時廃止事件とする旨の判断がされることがあるのです。

オーバーローン不動産が事実上価値のない財産であると判断する基準は明確ではありませんが、裁判所によっては不動産の査定額の1.5倍以上のローンが残っている場合、当該不動産には価値がないと判断するとされています。

3 2以外の場合

ローンの残高が不動産の査定額を大幅に上回っているとはいえない場合、管財事件となり、当該不動産の処分は破産管財人に委ねられます。

場合によっては、査定額以上の価格で売却することができ、抵当権者以外の債権者に支払う金銭を残せる可能性があるためです。

4 見通しは弁護士にご確認ください

このように、オーバーローン不動産を所有している場合には、自己破産が必ずしも管財事件になるとは限らず、同時廃止になることがあります。

同時廃止になるかどうかは、不動産の価値だけでなく、その他の財産や事情も関わってきますので、自己破産がどのように進むかの見通しを的確に立てるためにも、自己破産に詳しい弁護士にご相談ください。

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